- 賃貸約款は必ずお読みになり、ご了承のうえご利用下さい。
- 寸法表は、だいたいの目安で表示致しておりますので、正確な寸法は必ずご確認下さい。
- 夜間など営業時間外での入出庫業務・出張修理等は予め、ご相談下さい。
- 発送便・宅配便の配送には、予定通り商品が到着しない場合がありますので、予め早めの手配をお願い致します。
- 休日・夜間でのご使用の際には、予備機械の用意もお願い致します。
- 保証のお願い
機種によっては、使用日数の最小期間を保証させて頂いております。
例えば
〈3日保証〉の場合は、最低3日間保証の意味で、1日又は2日使用の場合でも、3日分請求させて頂きますので何卒ご了承下さい。- 使用料は、賃貸期間中土、日曜、祭日及び雨天等に拘らず賃貸日より返済日までの計算として仕用料金を申し受けます。
- 賃貸物件の店頭引き渡しは、営業時内とし、又、搬入搬出料金は別途申し受けます。
- 新機種の追加も随時行っております。
- 当カタログに掲載されていない機種、商品もございますので、お問い合せ下さい。
- 料金、機種、仕様につきましては、予告なしに変更する場合がありますので、ご了承下さい。
- レンタル商品の中には、一部補償料金が必要な商品があります。
補償料金及び免責につきましては、実費、提示料金となっております。 - 一般のお客様の注文につきましては、ご相談下さい。
第一条
- 賃貸利用約款は、㈱新宮電機産業(以下貸主)と申込者(以下借主またはお客様)との契約関係について、その基本的事項を定めるものです。
- 当社は申込者に対して、本約款に記載する条件にて賃貸契約及びその他サービスを提供します。
- 当社はお客様の承諾を得る事無く、本契約の内容を変更できるものとします。この場合、すべての条件は変更後の約款によるものとします。尚、本約款の変更は当社ホームページ上に表示した時点をもって効力を生じるものとします。
第二条
- 借主は、本約款の内容を確認し承諾の上、当社の定める手続きに従って当社に対し申込みを行うものとします。
第三条
- レンタル使用日数の請求は原則として貸出日より返納完了日を以て計算します。(但し、午後3時以降の出荷は翌日よりレンタル開始、午前中の返却は前日でレンタルを止めます。但し、夜間作業その他については申し合せによる事。)
第四条
- レンタル料は原則として現金前払いです。現金前払い以外のときは別途協議とさせて頂きます。
第五条
- 賃貸物件の引渡及び返還場所は貸主の倉庫とする。現場及び会社までの持込引取の場合、運送費は別途費用とします。
- 借主は、商品受領後ただちに仕様、数量、機能、性能を確認し、不足、欠陥が有れば、直ちに貸主に報告して下さい。連絡なき場合は正常に動作し、数量の違いが無かった上での引き渡しができたものとします。
借主が賃貸物件を返却した時、数量等の確認をし後日トラブルが有っても借主の負担とします。
第六条
- 天災、電力制限、輸送機関の事故等、その他当社の責に帰する事ができない理由により、賃貸物件の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、当社はそれに生じた一切の責任を負わないものとする。
第七条
- 賃貸物件の破損、故障の場合、修理代は有償とします。自然消耗的な故障は貸主の負担となり、それ以外の使用上のミス、エンジンオイル等の不足によるオーバーロード的な使い方による故障及び正常な用途以外に機械を使用した場合による故障は借主の負担とします。原因不明の要因による故障の場合、貸主、借主の折半で修理代は負担とします。
第八条
- 賃貸物件の電気機器、その他等を使用の際は、適切な安全環境・作業環境で御使用下さい。
第九条
- 賃貸物件の電気機器については、雨及び高温、電気機器が濡れる場所での使用はしないで下さい。
第十条
- 賃貸物件の過度の汚れ(ペイント、コンクリート、油薬品、腐食等)、変形等で整備に時間がかかる物件に対しては、後日整備料を加算させて頂きますので御了承下さい。
第十一条
- 賃貸物件が使用期間中に動作不良及び故障により生じた人件費、その他の全ての責任及び損害は一切貸主の負担としないものとする。
第十二条
- 借主が賃貸物件の使用保存中に関して第三者に損害を加えた時は、第三者に対する責任は全て借主において負担とし、貸主に迷惑をかけない。
第十三条
- 借主が賃貸物件を使用する場合、善良な管理者を決めてこれを使用する事とする。
第十四条
- 賃貸物件を借主がお客様へ又貸しする場合、借主が全ての責任をもって賃貸物件を管理する事。
第十五条
- 賃貸物件を借主がお客様へ又貸しし、トラブルが発生した場合、一切貸主の責任としない。
第十六条
- 賃貸物件を盗難、紛失した時は全て借主の負担とする。
第十七条
- 当社は次の場合には商品の利用、契約の申込みを承諾しないものとします。また賃貸期間中であっても、賃貸の継続をお断りし、契約及び御取引きを解除するものとします。
- 借主またはお客様、代理人、同伴者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力の構成員、または関係者であったとき。
- 借主またはお客様が当社との賃貸取引に関し、当社の従業員、その他関係者に対し暴力的要求行為、或いは合理的範囲を超える負担を要求したとき、または暴力的行為、暴力的言辞を用いたとき、或いは風説を流布、又は威力を用いて当社の信用を損し、または当社の業務を妨害したとき。
第十八条
- 借主またはお客様が次の項に該当した時、当社に対する債務について当社からの通知が無くても当然に期限の利益を失い、残債務全額を即時に弁済しなければなりません。
- レンタル料、修理費、その他当社に対する債務の履行を遅滞したとき
- 本約款及び契約に定める事項に違反したとき
- 信用状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると客観的な事情が発生したとき
- 賃貸物件利用に関して、お客様等に不正な行為があったとき
第十九条
- 借主またはお客様が前項に該当した時、賃貸期間中であっても当社は何らかの通知勧告を要せず契約解除をできるものとし、借主またはお客様は商品を使用する事はできず、賃貸物件を直ちに当社へ返却するものとします。
- 万一、借主またはお客様が商品を返却しない場合、当社からの通達、連絡困難な場合は、当社が商品の引上げを行うとあらかじめ承諾し、当社または代理関係者が通告なく借主またはお客様が所有、管理する土地建物から商品の占有を回収、搬出できるものとします。
第二十条
- 借主は賃貸物件を、放射能、アスペスト等の有害物質、病原体、その他環境汚染物質等に使用しない事を厳守するものとします。賃貸物件がこれらに汚染された場合、借主は直ちに汚染物質の除去を行うものとし、貸主が借主に代わりこれを行う事等により生じた費用は、借主が全て負担するものとする。また、返却された賃貸物件が貸主に通告なく既に汚染されており、その結果、賃貸物件の保管または第三者へ賃貸したことにより、貸主の社員あるいは第三者の生命、身体または財産に損害が生じた場合は、借主が一切の損害を賠償するものとします。
第二一条
- 貸主と借主の間で訴訟の必要が生じた場合は、貸主の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。